(適用範囲) 第1条 当館がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み) 第2条 当館に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 (1)お客様の氏名 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)お客様の連絡先 (4)その他当館が必要と認める事項 前項に基づき当館に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当館に申し出ていただきます。 お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。 (宿泊契約の成立等) 第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当館が指定する日までにお支払いいただきます。 申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 次の各号に定める事由が生じたときは、当館は当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。 但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨をお客様に告知した場合に限ります。 (1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当館が指定した日までにお支払いいただけないとき。 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の12時まで)に連絡がとれないとき。 当館からの連絡を拒否されたとき。 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 (宿泊契約締結の拒否) 第5条 当館は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。 (4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。 (5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。 (7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当館の運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当館の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。 (11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。 (12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。 (13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。 (14)鹿児島県暴力団排除条例第9条(第1〜4項)の規定する場合に該当するとき。 (お客様の契約解除権) 第6条 お客様は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 当館は、お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。 当館は、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし、処理することができるものとします。 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、お客様が、その連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他お客さまの責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の取消料はいただきません。 (当館の契約解除権) 第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)第5条(4)から(14)までに該当することとなったとき。 (2)第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。なお、支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。 (3)この約款又は当館の利用規則に違反したとき。 (4)鹿児島県暴力団排除条例第9条(第1〜4項)の規定する場合に該当するとき。 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。 当館が前2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第5条(3)、(6)及び(8)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。 (宿泊の登録) 第8条 お客様は、宿泊日当日当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他当館が必要と認める事項 (客室の使用時間) 第9条 お客様が当館の客室を使用できる時間は、当館が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して同じ部屋に宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 当館は、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当館の定める追加料金を申し受けます。 前2項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当館は、安全及び衛生管理その他当館の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。 (利用規則の遵守) 第10条 お客様は、当館内においては、当館の利用規則に従っていただきます。 (営業時間) 第11条 当館内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。 (料金の支払い) 第12条 お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当館が請求したとき、日本円、当館が認めた宿泊券、クレジットカ−ド又は当館が承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当館が指定する場所において行っていただきます。 お客様が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 (当館の責任) 第13条 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいての宿泊登録を行ったとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、お客様が出発するため客室をあけたときに終わります。 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当館に故意又は重過失のある場合を除き、当館は当館の規定に基づいた限度額を条件として、その損害を賠償します。 当館は、お客様の前項の損害に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当する時は、お客様の被った損害が填補されない場合があります。 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い) 第14条 当館の責に帰すべき理由によりお客様に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、そのお客様に可能な限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 当館は、前項に基づく他の宿泊施設の斡旋に努めたものの、斡旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第7条2項の規定を準用するものとします。 前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、宿泊料金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。 (寄託物等の取り扱い) 第15条 お客様がフロントにお預けになった物品又は現金もしくは貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合で、お客様がそれを行わなかったときは、当館は当館の規定に基づいた限度額を条件として、その損害を賠償します。 お客様が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金もしくは貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。但し、お客様から、あらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館は当館の規定に基づいた限度額を条件として、その損害を賠償します。 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第16条 お客様の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 前項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条第1項の規定に準じるものとします。 (駐車の責任) 第17条 お客様が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は駐車場所をお貸しするものであって、 車両の保管責任まで負うものではありません。但し、当館の駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害について、当館の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、その賠償の責めに応じます。 (お客様の責任) 第18条 お客様の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、お客様は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 (約款の改定) 第19条 この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当館は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当館のホームページもしくは客室内に掲出するものとします。 別表第1 宿泊料金等の内訳(第3条第2項及び第12条第1項関係) 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金(室料)およびあらかじめ契約に含まれる料金 追加料金(飲食料及びその他の利用料金) 税金(消費税、入湯税等) 備考.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。 別表第2 取消料(第6条第2項関係) 契約解除の通知を受けた日 契約申込人数 不泊 当日 前日 2日〜3日前まで 4日〜7日前まで 5名まで 100% 100% 50% 50% 0% 6名以上 100% 100% 50% 50% 20% (注意) 1.%は宿泊料金に対する取消料の比率を示します。 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく第1日目に対して取消料がかかります。 以上 2018年4月1日 改定 霧島温泉が満喫できる宿 霧島温泉 優湯庵 お問い合わせ 鹿児島県 霧島温泉 優湯庵 〒899-5111 鹿児島県霧島市隼人町姫城1-177 TEL 0995-42-0550 FAX 0995-42-2474